離婚の手続法が改正されました
2003年に人事訴訟法が改正されました。
主な改正点は
@離婚裁判を家庭裁判所で行う。
A離婚裁判で家庭裁判所調査管を活用する。
B離婚裁判で参与員制度を導入する。
C証人尋問を非公開にすることができる。
@離婚裁判を家庭裁判所で行う
従来であれば、調停で離婚が成立しなかった場合、地方裁判所で訴訟を提起して
いましたが、2004年4月から家庭裁判所で裁判をすることになりました。
A家庭裁判所調査管とは?
離婚の訴えの際、慰謝料請求、子供の親権、監護権の指定、養育費の支払、財産
分与に関する問題も一括で審議することができます。この審議においては、家庭
裁判所調査管が事実関係を調査することができるようになりました。
B参与員制度とは?
家事事件では社会良識や人間の心情に考慮した和解策を求められます。
そのため、参与員が審判に立ち会い、豊富な知識と社会良識に基づいた意見を
述べる参与員制度が設けられ、離婚裁判にも活用できるようになりました。
その他
・裁判中でも和解離婚が可能に
裁判の途中で和解が成立した場合、その旨、裁判長所に記載されれば、それで離婚
が成立するようになりました。
・養育費の未払いによる強制執行手段の整備
過去の養育費が未払いになっている場合、支払期限がきていない将来の養育費に
ついても差し押さえが可能になりました。
さらに養育費の場合、給与の1/2まで差し押さえ可能になりました。
注意
上記の様な差し押さえ手続きには、強制執行認諾約款付き公正証書といった正式な
文章が必要です。口約束や私的な文章ではできません。
養育費などの履行確保のための主な法改正まとめ
人事訴訟法
・離婚判決に基づく家庭裁判所の履行勧告・履行命令
民事執行法の改正
・将来の養育費による給与の差し押さえ
・養育費に関して差し押さえ範囲の拡大
※給与の1/2まで差し押さえ可能

